2019-03-13 第198回国会 参議院 予算委員会 第8号
元号を改める政令につきましては、本年四月一日に閣議決定し、同日中に公布することとしておりますけれども、公布に当たりましては、今上陛下に御名御璽をいただくこととなっております。
元号を改める政令につきましては、本年四月一日に閣議決定し、同日中に公布することとしておりますけれども、公布に当たりましては、今上陛下に御名御璽をいただくこととなっております。
法律ですから、御名御璽ですよね。要するに、国民全体に対する約束なんです。それを破るということがあってはならない。 しかし、三年前の、その二十八年選挙を迎えるに当たって、その二十四年の附則を付けてから三年たつわけですけれども、何か出さなくちゃいけないという三年前の夏に、当時は公明党と民主党はお互いに調整をしながら抜本改革案というのを提出された。
昭和二十一年十一月三日、御名御璽ということでございます。 帝国憲法の主権は天皇にあるわけでございまして、日本国憲法、現行憲法は、国民にあるわけでございます。これが、天皇が、枢密顧問の諮詢、帝国議会の議決で、詔勅で我々国民に主権を下されたもの、こう解釈すると、何か無理がある、何か矛盾がある、何か違うんじゃないかというようにずっと思っているわけでございます。
御名 御璽 平成二十六年十一月二十一日 内閣総理大臣 安倍 晋三 〔万歳、拍手〕 午後一時十四分 ————◇————— 出席国務大臣 厚生労働大臣 塩崎 恭久君 国務大臣 山谷えり子君 ————◇————— 去る十九日は、会議を開くに至らなかったので、ここに議事日程を掲載する。
多数国間条約の締結、すなわち約束されることについて同意の表明方法として、批准が一番伝統的でかつ重い形式で、日本の場合、天皇陛下の御名御璽というものが要るわけでありますけれども、条約上、批准以外の方法が認められている場合、一般的に我が国としては、これまで受諾、承認等の批准以外の方法を選択をしてきております。
それは、「かしこくも御名御璽をいただき」「百十八年になんなんとする憲政の大河があります」と、まるで戦後、国民主権の平和憲法に変わったことを御存じないかのような、そういう発言をされております。
私、麻生太郎、この度、国権の最高機関による指名、かしこくも御名御璽をいただき、第九十二代内閣総理大臣に就任をいたしました。 私の前に五十八人の総理が列しておいでです。百十八年になんなんとする憲政の大河があります。新総理の任命を憲法上の手続にのっとって続けてきた統治の伝統があり、日本人の苦難と幸福、悲しみと喜び、あたかもあざなえる縄のごとき連綿たる集積があるのであります。
私、麻生太郎は、このたび、国権の最高機関による指名、かしこくも御名御璽をいただき、第九十二代内閣総理大臣に就任をさせていただきました。 私の前に五十八人の総理が列しておいでです。百十八年になんなんとする憲政の大河があります。新総理の任命を憲法上の手続にのっとって続けてきた統治の伝統があり、日本人の苦難と幸福、悲しみと喜び、あたかもあざなえる縄のごとき連綿たる集積があるのであります。
これが、国内法の整備が整うと、今度は批准書の寄託という格好で国連に寄託する、御名御璽というものもつけるかどうか、これで条約締結行為が完了するわけですね。 したがって、条約締結行為は、この批准書の寄託を我々は今行っていないわけですから、言ってみれば、全部終わってしまっているということじゃないわけです。
御璽偽造罪というもの、御璽というのは、御名御璽、どん、天皇陛下と、こういうのがあって、これは無期ないんです。二年以上の有期懲役に処するというんでしたかね、たしか。そうすると、これはもう無期との関係とかいうこと関係なしに十五年が二十年に上がってしまうことになるんですが、これはちょっと何か細かな話なんで、大臣、もしお答えできれば答えていただきたいですが、どなたか。やってみましょうか、ひとつ大臣。
だけれども、では、別の同僚議員がたしか参考人質疑か何かで言っていましたけれども、天皇の御名御璽の偽造について、これが、法定刑がアップする、そこまで及ぶということが今国民の正義観念に、アップしなければ正義観念にもとることになるのか。そんなことは言えないわけですよ。
といったような文章を使ったり、あるいは天皇の署名捺印、これを天皇の名前、印とせずに、公式の文書では御名御璽という形を使うとか、あるいは元首として見せかける。これは全権委任状であるとか大使、公使の信任状、こういったものが、あたかも天皇が出したかのような体裁になっている。これは資料をごらんになればおわかりになるところでございましょう。
それからもう一つは、九条について、きょう手元にこの資料をいただきましたときに、ぱっと参考条文というのがあって、本当はこれは一番先にあけておってほしかったですが、参考条文の御名御璽の次に吉田茂氏の名前がありました。私は、彼が大臣のときに教員のスタートを切ったわけです。軍隊から帰りまして丸亀におりまして、それから、敗戦は高知の護土部隊で迎えました。
それについて、陛下のそういう助言に対する御確認といいますか、よろしいであろうということは、そこに、この文章等にあらわれる、つまり御名御璽と押すわけですから、それは、天皇の意思が、裁可の申請に対してよろしいという返事があったというふうに見ることにはなりますけれども、これは極めて形式化されておりまして、これを一々、これは裁可しないというようなことになっているかというと、それはもう全然なっていない。
ただ、そうはいいながら、正直言って、ILOの本部に行ったときに、一階に展示場があって、ILOの仕組みとか、あるいはまた条約の事例とかそういったものが掲げられておりまして、今から、どうでしょう、十五、六年前でありますけれども、私が行ったときにびっくりしたのは、批准書というのは、大変立派な条約の批准書が、日本については八十七号条約が、御名御璽をして、きれいに展示されているわけじゃないです。
日赤従軍看護婦は、御名御璽、つまり、天皇の命令として日本赤十字社令が発令され、陸海軍大臣の命令により戦地に召集されております。この点でも、また激戦地で衛生兵を使って生死をかけて働いた点でも、青酸カリを常に携帯するように命じられたことも、抑留させられた点でも、全く兵士に変わりはありません。
御名 御璽 内閣総理大臣 吉田 茂」まことに古めかしい文言でございますが、ここからスタートいたしまして、そして、昭和四十八年の五月一日に住専が大蔵大臣の直轄となっております。このときは内閣総理大臣、田中角栄さんであります。一部を改正する政令、政令第百二十三号でございます。「貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する政令第二条の規定に基づき、次の者を指定する。」
これは例えが恐縮ですけれども、竹下内閣総理大臣のお名前で表彰状をいただくよりも、やはり権力はお持ちではないけれども権力なき権威、シンボルとしての天皇の御名御璽がある方がよほどありがたがられる。このこともある意味では今申し上げたような精神からの発露だと思うのであります。そういうものを軽視しては国家というものは成り立たない、民主主義さえも崩壊してしまうというのが実態ではないかと思います。
以上、御名御璽ですな、これ以上は。
○安藤委員 先ほどからいろいろ供託の法律あるいは規則等々については議論があったのですが、これは明治二十三年に勅令とありまして、「供託規則ヲ公布セシム 御名御璽」とあるわけですね。これは供託規則ですが、勅令ですから法律と同じ効果があったわけですね。